認知症介護、アルコール依存症からの認知症は自立支援医療制度も使いながら介護する

介護認定が今のままでよいのか5月に調査がありました

結果から申しますと

父親 要介護2→要介護4
母親 要支援2→要介護1

それぞれ変わりました。

その判定にビックリ!母親の要支援から要介護は何となくそうだろうって気はしてましたが、父親がいきなり要介護4⁇

介護認定ってよくわからない。
調査員が、本人、介護を中心になってやる家族、デイケア、デイサービス、ショートステイ、それぞれの施設への聞き取りをした上で、国が決める基準に沿って認定を受ける。

介護認定って何?
介護度って?
認定の基準は?

今ネットには様々な情報がすぐ調べられるようになってます。

要介護4の状態は常時介護を必要とする状態とのこと。介護負担がかなり重い部類みたいです。

まぁ確かに椅子をひいたり、自分で食事の時にちゃんと座れなかったり、着替えも入浴もトイレも排便は介助が必要。デイサービスやデイケアに行くのも準備は家族がしますし外出の歩行は短い距離なら介助し自力で歩くけど、車イスを使います。数分おきに同じ質問を繰り返し続けるし、日常会話以外の難しい話はわからなくなってきています。

要するに1人では全く生きていけない状態です。
私は大変さが湧かない。認知症よりアルコール依存症末期のほうが本当に大変だったからだ。

今自分がアルコール依存症患者だった事も忘れてしまったんだと思う。

依存症が治ったわけではない。今でもずっと興奮を抑える薬は処方されている。

要介護4になると309380円分の介護サービスを受ける事ができる。一割負担なので30938円(単位)の中でケアマネさんが計算をしてその点数以内でサービスやプランを計画してくれる。

私の父親はアルコール依存症で今も精神科に通院しているので、毎日病院内にあるデイケアに通う。

精神科の医師がデイケアに通う必要があると診断してくれて通っている。

そして精神科通院ということで
「自立支援医療受給者証(精神通院)」をもらっているため医療費が上限5000円となる。これは所得に応じて違い、生活保護を受けている方なら自己負担はない。

精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で補助をする制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります(生活保護を受給されている方は、自己負担分はありません)。対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に原因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。なお、自己負担額の軽減措置として、所得の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられます。

これは私が住む長野県飯田市のホームページにある自立支援医療制度のページ、各自治体にこの制度は同じようにあります。

この制度のおかげで父親は介護保険ではなく、医療保険でデイケアに通えているため食事、入浴、おやつ代の実費は別だから、診察とデイケア代金は5000円なのだ。

アルコール依存症の方、お酒をやめたいけどやめられないって方はぜひこの制度を利用して1人抱えずに頼ってみよう。

依存症は病気です。意志や努力ではどうにもならない事もあります。病院に通院し続けても父親のように年齢を重ねて、脳が萎縮しそのまま認知症になるケースも珍しくありません。

父親のアルコール依存症末期は、幻聴、幻覚、被害妄想、暴力が酷く、そんなどうしようもできない自分に嘆き悲しみ生きていたくないと泣いておりました。

私はこっちが泣きたいわと父親への怒りや恨みや憎しみが酷かったので寄り添うゆとりなど全くなかったのですが…

結果父親は今世でこの学びを完了することは諦めたようで認知症という症状へと変わっていきました。

でもこの認知症という忘れていく事で父親は穏やかや無邪気さを取り戻しました。

本人たちの許可はまだ意思疎通が可能だった頃にもらっていますので掲載しています。

下の写真は先月の誕生お祝いの時。
全然別人です。

要介護4なんてどってことないわと本気で感じるくらい穏やかな人に。

起き上がれるうちは施設入所は考えておらず自宅で介護をしていくことで、父親の転生後、次の人生になるべくカルマを持ち越さないようにサポートできたらいいなと思っている。

via PressSync